2016-03-29 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
一、労働者の生活安定機能を充実させるため、基本手当の給付日数、給付額及び給付率並びに基本手当の給付制限期間の改善を早期に検討すること。また、個別延長給付等の平成二十八年度末までの暫定措置については、政策目的、実績及び効果を踏まえ、恒久化することも含めて今後の在り方について検討し、必要な措置を講ずること。
一、労働者の生活安定機能を充実させるため、基本手当の給付日数、給付額及び給付率並びに基本手当の給付制限期間の改善を早期に検討すること。また、個別延長給付等の平成二十八年度末までの暫定措置については、政策目的、実績及び効果を踏まえ、恒久化することも含めて今後の在り方について検討し、必要な措置を講ずること。
前回法改正時に附帯決議で課題とされた、生活安定機能を充実させるための基本手当の改善に直ちに取り組むべきです。そのためにも、国庫負担は本則二五%に戻すべきであります。 高年齢雇用者が増加していることから、六十五歳以降に新たに雇用された者への雇用保険適用が拡大されます。保険料が徴収される一方で、給付は従来どおり一時金とされました。
だからこそ、この生活安定機能を充実させるための基本手当の改善、これが本当に求められていると思うんです。 雇用保険法は、給付を行うことで、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進することを目的としている。
本会議でも指摘をしましたけれども、前回改正時に、生活安定機能を充実させるための基本手当の改善についての検討をと、衆参両院で附帯決議が上がっております。大臣、この決議をどう受けとめておられるでしょうか。
そういうことで、生活安定機能を充実させるための基本手当の改善という観点はしっかりと踏まえた上で議論をしてまいったわけでありますので、それはやはり、今申し上げたように、さまざまな御意見があるということを踏まえた上で、この附帯決議の定めにのっとって議論をさせていただいたということでございます。
今の実態がとても生活と雇用の安定を図るものとは言えないからこそ、前回法改正の際に附帯決議で、生活安定機能を充実させるための基本手当の改善について検討を行うこととしたのであります。これは、今回の労政審の議題にもなりましたが、結論は先送りにされました。 なぜ基本手当の改善を行わないのですか。基本手当の給付水準の引き上げ、給付制限期間の廃止に踏み込むべきです。
私どもとしては、離職者が安心して求職活動を行えるように、雇用保険の生活安定機能を充実させるということから、平成十二年、二〇〇〇年と二〇〇三年の法改正によって引き下げられた給付水準の引上げを行うべきということは労働政策審議会でも主張してまいったところでございますが、残念ながら今回それは実現してございません。
一、雇用環境の将来展望を踏まえ、生活安定機能を充実させるための基本手当の改善等雇用保険制度の在り方そのものについて、根本的な検討を行うとともに、雇用保険料率の在り方及び失業等給付に係る積立金の活用についても検討すること。
今回、生活安定機能の充実のために基本手当の改善、すなわち所定給付日数と給付率の見直しを求めた労働側に対しまして、厚生労働省のまあ事務方と言った方がいいんだと思うんだけど、厚生労働省の事務方のガードは鉄壁と言ってもいいくらいでございました。
一 失業等給付に係る積立金の現状にかんがみ、生活安定機能を充実させるための基本手当の改善及び雇用保険料率の引下げについて検討を行うとともに、雇用環境の将来展望を踏まえた雇用保険制度の在り方そのものについて、根本的な検討を行うこと。 二 雇用保険の国庫負担に関する暫定措置については、国庫負担が雇用政策に対する政府の責任を示すものであることにかんがみ、早期に安定財源を確保し、本則に戻すこと。
ですから、財政に余裕が出てきたんだったら、まず、かつて下げた部分をできるだけ回復して生活安定機能を強化する、これが本来の筋であるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
そこで、今回スライド制が採用されておるのですけれども、それにしても、物価スライド制だけでは、ほんとうにいまの変動に対応できる仕組みになるかどうか、そして年金の生活安定機能が、そのことによって十分に果たされるかどうかという問題がやはりあるわけですね。
同時に年金給付が生活水準の上昇や物価騰貴により生活安定機能が損われることを防ぐため、これらの事態に対する年金額の自動的調整措置」——すなわちスライド制でございますが、「自動的調整措置について検討する。このような年金給付水準の引上げに伴って、保険料負担の引上げも当然に必要となるが、これと関連して、国民年金についても、保険料に所得比例制を導入し、給付面でこれを反映させることも検討の余地があろう。」